2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
具体的には、特養や老健、最近は介護療養院というのがありますけれども、こういった介護保険を使った高齢者施設というのは、介護保険と医療保険の給付調整というのをいつもやっています。
具体的には、特養や老健、最近は介護療養院というのがありますけれども、こういった介護保険を使った高齢者施設というのは、介護保険と医療保険の給付調整というのをいつもやっています。
介護医療院というのは、元々療養病床というのがありまして、それが医療療養病床と介護療養病床というのがあったんですけれども、鳴り物入りとは言わないですけど、新しいカテゴリーができたわけですね、二〇一八年四月にですね。ところが、私、たまたま地元が大阪だからかもしれませんが、まだ介護医療院をちょっと見たことがないんですよ。ないですかね、皆さん、ないと思います。
そして、今、整備がとおっしゃいましたが、現状は、介護保険三施設、特養、老健、介護療養型医療施設、この整備率は一六%。養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住を入れても整備率は三二%にとどまる。
先生御指摘のとおり、介護療養型医療施設等から介護医療院への転換につきましては、円滑かつ早期に行うことが可能となるよう、しっかり支援を行うことが重要と考えております。 平成三十年度の介護報酬改定におきましては、先生御指摘のとおり、療養室の床面積あるいは廊下幅の基準の緩和を行っております。
今回の改定で、介護療養病床の移行先として介護医療院の創設がされました。そのとき、病室の面積は八平米が基準でございますけれども、大規模改修までは六・四平米でも可能ということに聞いております。今回、介護医療院は、医療と介護の二つのニーズをうまく組み合わせた、とてもいい制度ができたのではないかと思っております。
介護療養型医療施設等の転換を円滑に進めるためには、施設の実態に応じた転換が可能となるよう、きめ細かく支援することが必要であると考えております。 このため、先生御指摘のとおり、介護療養型医療施設等から医療機関を併設した有料老人ホーム等の居住スペースに転換するということも極めて有効な方策だというふうに考えております。
だから、一旦、介護療養型の病床をどうしようかと、縮小する、でもその受皿はどうするといって、なかなか地域の中につくれないという中で、届出、無届けの問題もありながら、県外の方の施設の利用というのが恐らく大都市圏、東京で顕著だった話だと思うんです。全国だとまた全然事情が別だと思うんです。
また、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、現行の介護療養型病床にかわり、医療と生活の場を一体的に提供する介護医療院へとスムーズに移行できるかどうかは、今後の具体的な基準や報酬が大きなポイントとなります。 診療報酬と介護報酬の同時改定について、総理の答弁を求めます。 認知症患者は年々ふえ続けています。
また、長期にわたって医療と介護がともに必要となる方が主として入所する介護医療院については、入所された方が日常的な医学管理を受けながら生活を営むための施設にふさわしい基準や報酬を設定するとともに、介護療養病床からの円滑な転換を図ることができるよう、転換支援、促進策を設けることとしています。 国民一人一人が状態に応じた適切な医療や介護を受けられるよう、しっかりと取り組んでまいります。
○川田龍平君 介護療養病床から介護医療院への転換に伴い、医療、介護全体の費用というのはこれ増えるのでしょうか、若しくは減るのでしょうか。この財政効果の試算というのはしていないのでしょうか、いかがでしょうか。
また、介護療養病床から介護医療院への転換につきましては、今後決定されます、今申しました介護医療院の基準だとかあるいは報酬等に基づいて、まさにその介護療養病床を今持たれている経営者の方々が総合的に判断するというものでございますので、現時点では移行の見込みというのはまだ明らかではなくて、そのため、その財政上の影響の見込みについてもお答えすることは今の段階では難しいと、こういう状況でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) これまで介護療養病床からの転換が進まなかったのは、先ほどもちょっと申し上げたように、患者さんの医療ニーズというものをどう測るのかということについて十分な把握ができていなかったのではないかという課題を私たちは考えていまして、既存の老健施設などはこの受皿として十分な機能を有していなかったという、そういう反省があったというふうに思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 介護療養病床の問題についてのお尋ねをいただきましたが、この設置に係る経過措置期間について、介護療養病床の利用者の療養生活に悪影響が生じずに介護療養病床の開設者が経営方針等を決めるのに十分な時間を確保して、六年間ということを今回経過期間として設定させていただいているわけでございます。
では、介護療養病床が介護医療院に転換する場合、設置や運営に関して基準を満たす必要があるということになると思います。そのときに改修等の費用が掛かる場合もあると思うんですが、この費用に対する支援はどのように考えているか、お聞きしたいと思います。
介護療養病床から、現行でいえば介護老健施設等への転換の場合の整備に係る費用についてでございますけれども、これについては、現在、各都道府県に設置されております地域医療介護総合確保基金、これを活用して助成が行われているところでございます。
○政府参考人(蒲原基道君) この介護医療院は、一つの大事な機能として、元々の介護療養病床が転換する受皿ということでございますけれども、元々の介護療養病床におきましては、ターミナルケアに関する計画に基づきまして、医師、看護職員、介護職員等が共同してターミナルケアを行うといったことが一定の評価、点数上の評価がされているということでございます。
○政府参考人(蒲原基道君) 介護療養病床につきましては、長期間の療養を必要とする要介護者に対しまして日常的な医学管理あるいはみとりやターミナルケア等を提供しており、その機能は非常に重要でございます。また、長期間の療養が必要になるために、入院先が実質的に生活の場となるような利用者の方にとってはそれにふさわしい環境が重要ということでございます。
今度、介護療養病床が存続が引き続き認められて、今後も介護療養病床、これによって医療難民、介護難民の発生が防げたわけでありますけれども、一応期限は六年ということになっておりますので、仮に六年たっても介護療養病床が残っている場合には、これはもう当然廃止しないのが当たり前なので、今回も残したのは六万床も残っているわけですよね。
今回の法案におきましては、介護療養病床を廃止して、介護医療院を新たに創設することになっておりますが、どういう方が利用することになるのか、利用者負担はどうなるのか、介護療養病床と何がどう変わるか、三点まとめてお答えください。
介護療養病床からの転換が進まなかったのは、患者の医療ニーズの把握が不十分であり、既存の老健施設等はこの受皿として十分な機能を有していなかったためと考えております。介護療養病床で提供される医療機能は重要であり、また、入院先が生活の場となるような利用者にふさわしい環境も重要であります。
それよりも、名前には出てこない三つのポイント、第一に、現役世代並みの所得のある利用者について三割負担が導入されること、第二に、介護納付金に総報酬割が導入されること、第三に、廃止されると一度決まった介護療養病床が名前だけ変えられて残されること、この三点が今回の法案で大きく変更されるところです。
そのほかに、介護療養病床問題の解決への道筋が見えないことを初め、介護従事者の確保に関する施策など、疑問は尽きません。 本来は、我が党の議員立法の方向で、社会保障に係る法人制度改革、参入規制の緩和、地方分権等の抜本的な制度改革が必要であると考えます。しかし、ハードルの高い中長期的な改革が実現していないことだけを理由に、できる範囲での短期的な改善まで全否定すべきものではないと考えます。
一つは、今の介護療養病床の医療機能と同様の、似たような基準という一つのパターンと、もう一つは、今の老健施設相当以上という言葉を使っていますけれども、そうした基準という二つのパターンをつくっていこうということで、具体的にはこれから介護給付費分科会で議論するということでございまして、その意味では、二種類のものを頭に置いてこれから具体的に検討していきたい、こういうことでございます。
介護療養病床は、医療と介護の役割を明確化するために、平成十八年に平成二十三年度までに廃止することが決まったものの、廃止、転換が進まず、平成二十九年度まで期限が延長され、さらに今回、経過措置期間が六年延長されることとなります。 これまで十分に転換が進まなかった理由について、厚生労働省の見解を具体的に伺いたいと思います。
平成十八年の改正のときに、療養病床につきましては、医療と介護の役割を明確化するという観点から、医療の必要性が高い方は医療療養病床で、介護の必要性の高い方は老健施設等で対応するということにいたしまして、介護療養病床については廃止することとし、老健施設等への転換を進めてきた、これが平成十八年の方針でございます。
私は、療養病床の入院基本料の二、二十五対一というところも、介護療養は病床でなくするという、名前だけのことですけれども、私は、十万床ぐらいはすぐ動くのではないかというふうに思いますし、こういうことが、十万床の老健とか特養を新しくつくるとなったら物すごいお金が要りますから、絶対に今の日本には必要だと思います。
○遠藤参考人 これは他の参考人もおっしゃっておられますけれども、詳細につきましては今後の検討という形になっておりますけれども、基本的には、医療機能については介護療養型の医療機能程度、それからもう一つが、老健施設の医療水準以上という形で、医療ニーズによって二つぐらいのパターンを考える、そういう考え方でありますので、それを考えるのであれば、患者としてみれば、医療的には、それらのところに入っている方々が移行
○鈴木参考人 介護医療院につきましては、平成十八年改正での介護療養病床廃止からの話でございますけれども、当時、いきなり方針が打ち出され、議論を深めることなく決定されたと感じておりました。その結果、対象となった医療機関は、みずからが担う地域における医療提供体制や入院している患者さんへの対応などを考えると、国が示した転換策では不十分と感じ、転換が進まなかったのではないかと思われます。
先生お話しのように、実は、この介護医療院というのは、おおむね二つぐらいの類型を考えておりまして、一つが、いわば現在の、先ほど私が説明いたしました介護療養病床相当というものでございます。もう一つが、先ほど先生がお話しになりました、老健施設相当以上と言っていますけれども、この二つでございます。
介護医療院につきましては、長期的な医療と介護のニーズをあわせ持つ要介護高齢者を対象といたしまして、現在、介護療養病床が提供しております日常的な医学管理そしてみとりやターミナルケア等の機能、こうした医療面の機能と、先ほど大臣が申し上げました生活施設としての機能、この二つをあわせ持った施設ということでございます。
○堀内(照)委員 医療と介護の役割の明確化ということで最初進められたわけですけれども、介護療養病床の入所者については、では、医療の必要度が低いかというと、必ずしもそうじゃないということだったんだと思うんです。 医療、介護それぞれに必要な機能を維持、確保するということは当然必要なことであります。
平成十八年の改正におきまして、療養病床につきましては医療と介護の役割を明確化する、こういう観点から、医療の必要性が高い方につきましては医療療養病床で対応しようと、一方で、介護の必要性の高い方は老健施設等で対応しようということで、介護療養病床は一定期間後に廃止をしようという方針が出されたわけでございます。
さらには、やはり移行に当たっては、基準なり報酬が決まった後、検討する一定の時間も必要でしょうし、さらには、自分のところの職員配置等も、いろいろ実際に移行に際しては見直しの必要もあるので、一定の期間を見ることが必要だということでございまして、今回は、現行の介護療養病床について、六年間の期間の延長というのを求めているわけです。 あわせて、移行の支援措置でございます。
介護療養病床の一つの移行先ということで、平成二十年の五月から、御指摘の介護療養型の老健施設というのが制度化されているということでございます。 平成二十七年十月現在で、施設数が約百六十施設、その利用者が約八千人、こういう状況でございます。
介護療養病床からの移行を想定するとしましても、実際は、この移行に当たって、急に対応できないよ、こういった不安があるんじゃないかと私は思っております。この介護療養病床から新たな介護医療院に移行するに当たって、ぜひこれは円滑に無理なく行われていくことが極めて重要である、そのように考えております。 そのことに関しまして、政府のお考えをお伺いしたいと存じます。
今の介護療養病床からの介護医療院への移行でございますけれども、一つは御本人の立場。現在、介護療養病床を利用されている要介護高齢者の方々のいわば療養生活に悪影響が生じないように円滑に進めていくという観点が一つ大事だろうと思います。
次に、介護療養病床に関してお伺いいたします。 介護保険施行機会につくられた介護療養病床でございますけれども、医療、介護の役割を明確化する、この観点から、平成十八年に既に廃止が決まっておりました。 しかし、実際には、医療療養病床とほとんど変わらない重症患者さんを診ている場合もございます。
介護療養病床につきましては、医療と介護の役割を明確化する観点から廃止することとし、老健施設等への転換を進めてきましたが、介護療養病床で提供される日常的な医学管理や、みとりやターミナルケア等の機能は重要なものと考えております。 一方で、長期間の療養が必要なため、入院先が実質的に生活の場となるような利用者にとっては、それにふさわしい環境も重要です。
法案は、介護療養病床を廃止し、新たに介護医療院を創設するとしています。 介護療養病床は、医療的ケアが必要な重介護の高齢者の受け皿として、施設や在宅介護の困難な高齢者、家族を支えてきました。 介護医療院は、この介護療養病床とどう違うのですか。なぜ介護療養病床を廃止するのですか。 介護医療院は、生活の場としての機能を強調し、みとり、ターミナルケアの場であるともしています。
介護療養病床の問題については、残念ながら、医療の必要性の低い入院患者と高い入院患者が混在している状況がなかなか解消されておりません。 平成十八年に、介護療養病床を平成二十三年度までに廃止することが決まりましたが、廃止、転換は進まず、その後、平成二十九年度までの廃止延長となりました。今回、さらに経過措置期間が六年間延長されます。 厚生労働大臣にお伺いをいたします。
そのことについてお聞きしたいんですけど、まず初めにちょっと確認したいんですが、介護保険法の改正で介護医療院というものを新たに創設という話が出ていますが、ポンチ絵の説明だと介護療養型から変換されるというふうに読めるんですけれども、全体の説明だと医療療養型もそこに入るということなので、その点の確認をまずお願いしたいと思います。
これは、介護保険法上の新たな介護保険施設として位置付けられるわけでございますけれども、今先生お話がありましたとおり、介護療養病床からの転換だけではなくて、医療療養病床からの転換も含めてということで位置付けておるところでございます。
この規定の趣旨に照らしますと、介護療養病床を廃止して設置されます介護施設について、新設の施設も含めて病院という名称とすることは難しい面があるというふうに考えておりますが、ただ、先生御指摘のように、既存の病院が新たな介護施設に移行する場合に引き続き病院という名称を用いることができないかどうかという点については、法制的な観点を含めてよく検討してまいりたいというふうに考えております。
ただいま委員のお話がございましたとおり、現行の介護保険制度におきましては、介護老人保健施設あるいは特別養護老人ホーム等の施設がございますけれども、話がございましたとおり、現在、介護療養病床の設置期限が迫ってきているということも踏まえまして、新しく受皿となる施設について検討を行っているということでございます。
○武見敬三君 また、そういう施設をつくる上において、介護療養病床をそうした施設に転換していただくような、そういう仕組みをまたどうやってうまく円滑につくるかも大きな課題ですよね。 これは、実は、我が国、介護施設それから病院、こうした医療機関に関わる呼称というのが誠に現実とそぐわない形でできていますよ。